慰謝料請求の流れ 長崎
慰謝料請求の流れ 長崎
1.内容証明による請求
まず最初に行う請求方法は、請求する相手に対し内容証明を送ります。不貞行為を認めている場合や動かぬ証拠がある場合は、この時点で解決する場合が多く、時間も費用も掛からない理想的な解決方法です。一方で、相手方が請求を拒否する場合は、裁判所の調停をしても調停不成立になった場合と同じく法的強制力があるわけではないので、裁判を経て判決を取るなどしない限り強制することは出来ません。
2.示談書の作成
請求を呑んでくれた場合は、その後の紛争防止の為、慰謝料の受け渡しと同時に示談書を作成いたします。内容証明での請求に対し、「支払はするが減額して欲しい」とか、「分割による支払にして欲しい」などの申入れがある場合があります。申し入れを受け入れる場合は、示談書を作成し内容によっては公正証書の作成をすることをお勧めします。
3.調停の申立
相手方からの減額請求や支払い方法などの条件が到底受け入れられる内容でない場合は、裁判所を介した手続きをするしかありません。調停の申立をする場合は、弁護士を立てる必要性はさほどありません。実際には、調停の段階では弁護士を立てないケースの方が多いようです。
4.民事訴訟の提起
調停をしても不成立の場合は、民事訴訟の提起をするしかありません。最終手段と言うことです。訴訟手続きは非常に煩雑な為、殆どの方が弁護士に依頼しています。ご存知の通り時間も費用も精神的負担も大きくなりますので極力、示談で解決にこぎつけたいものです。
※.上記が一般的な流れですが、
いきなり訴訟を提起することも出来ます。ただ、なぜ内容証明による請求からスタートしたほうがいいかというと時間、費用も精神的負担も大きい訴訟と比べると内容証明による請求で解決できる場合は、解決までの時間が非常に短いことと実際に手元に残る金銭が圧倒的に多い場合が殆どだからです。
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