示談書の作成代理まで致しますので安心です 弊事務所は、「内容証明を代書し、発送して終わり」という中途半端な仕事は致しません。
内容証明発送後、示談にいたる場合は、相談者様に代わり相手方と連絡を取ったり面談するなどして、示談書の作成まで代理して行います。
ただ、相手方が示談に応じるどころか争う構えに出たときは、弁護士を立てるなどして裁判所手続きが必要になってきます。
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